飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令等の一部改正について
6消安第4973号
令和6年12月25日
農林水産省消費・安全局長
飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令等の一部改正について
飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令(令和6年農林水産省令第64号)が令和6年12月25日付けで公布され、同日から施行されることとなりました。また、本省令の施行に伴い、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の運用について」(平成13年3月30日付け12生畜第1826号農林水産省生産局長、水産庁長官通知。以下「運用通知」という。)を別紙新旧対照表のとおり一部改正しました。
改正内容については、下記のとおりですので、御了知の上、貴管下関係者に対する周知徹底につき御協力をお願いします。
記
1 省令改正の趣旨
(1)飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号。以下「省令」という。)別表第1の1の(5)のイにおいて、飼料に含まれる飼料添加物の名称及び量を表示しなければならないとした上で、飼料添加物の名称及び量の表示方法が定められている。
(2)具体的には、同項(注)の1の表において、指定名称以外に表示に用いることができる飼料添加物の名称(以下「一般名」という。)を定めている。
(3)また、同項(注)の2の2)において、飼料添加物であるプロピオン酸、プロピオン酸カルシウム、プロピオン酸ナトリウム、ギ酸及びフマル酸(以下「プロピオン酸等」という。)について、最終製品の飼料にも当該成分の含有量の表示が必要と定めている。
(4)これらの表示の基準について、近年の飼料添加物をめぐる状況を踏まえ、制度を適正化する観点から、所要の改正を行った。
2 省令改正の概要
省令において、飼料一般の表示の基準として定められている、飼料に含まれる飼料添加物の名称及び量の表示方法のうち、以下について改正する。
(1)飼料添加物の名称の表示について、飼料添加物の一般名に係る部分を省令から削除し、当該部分を運用通知において定める。
(2)飼料添加物の量の表示について、主に規格を満たす飼料を製造するために必要となるものであることから、最終製品におけるプロピオン酸等の含有量の表示を不要とするよう改正する。なお、飼料を製造するための原料又は材料(家畜等に供される最終製品以外の飼料)における含有量の表示は引き続き必要となる。
3 運用通知の改正の概要
2の改正を受けて、所要の改正を行う。