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「ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについて」の一部改正について

6消安第5202号
令和6年12月26日

農林水産省消費・安全局長

「ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについて」の一部改正について

 現在、ペットフード用の肉骨粉等及びこれを含むペットフードの製造等については、ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについて(平成13年11月1日付け13生畜第4104号農林水産省生産局長・水産庁長官通知。)に基づき、製造等されているところです。
 今般、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51 年農林省令第35 号)別表第1の2の(1)の表の馬、豚、鶏、うずら又は養殖水産動物を対象とする飼料の第2欄のケに規定する確認済牛血粉等及び同欄コに規定する確認済牛肉骨粉等のペットフード用としての工場からの出荷並びにこれらを含むペットフードの製造及び工場からの出荷を可能としました。
 ついては、本通知を別紙の新旧対照表のとおり改正しましたので、貴管下関係者に対する周知徹底につき御協力をお願いします。

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