愛がん動物用飼料の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令の施行等について
23消安第3140号
環自総発第110928001号
平成23年9月28日
農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長
環境省自然環境局総務課長
愛がん動物用飼料の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令の施行等について
愛がん動物用飼料の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令(平成23年農林水産省令・環境省令第3号。以下「改正省令」という。)が平成23年9月1日付けで公布され、これにより愛がん動物用飼料の成分規格等に関する省令(平成21年農林水産省令・環境省令第1号)の一部が改正されました。本改正内容について、下記事項に留意の上、貴会傘下の会員に対する周知徹底につき御協力をお願いします。
なお、「販売用愛がん動物用飼料中の有害物質の暫定基準値等について」(平成21年10月14日付け21消安第5973号・環自総発第091014003号農林水産省消費・安全局畜水産安全課長、環境省自然環境局総務課長通知)は、改正省令が施行される平成24年3月1日をもって廃止します。
また、農林水産省の組織再編に伴い地方農政事務所が廃止され、別紙のとおり、製造業者等の届出先が各地方農政局又は各地域センターに変更されますので、併せてお知らせいたします。
記
分類 | 対象とする物質 | 規格(µg/g) |
---|---|---|
かび毒 | デオキシニバレノール | 2(犬用) |
1(猫用) | ||
重金属等 | カドミウム | 1 |
鉛 | 3 | |
砒素 | 15 | |
有機塩素系 化合物 | BHC(α-BHC、β-BHC、γ-BHC 及びδ-BHCの総和をいう。) | 0.01 |
DDT(DDD及びDDEを含む。) (注) | 0.1 | |
アルドリン及びディルドリン(総和をいう。) | 0.01 | |
エンドリン | 0.01 | |
ヘプタクロル及びヘプタクロルエポキシド (総和をいう。) | 0.01 |